示談交渉事件・医療事故訴訟事件の依頼
示談交渉事件・医療事故訴訟事件の依頼
収集したカルテ等を調査・検討した結果、損害賠償請求をすべき事案であると判断される場合は、ご相談者のご意見に従い医師・医療機関と示談交渉をし、あるいは医師・病院を被告として訴訟を提起することになります。
これらの手続きも、法律相談・調査手続きを担当した弁護士2名が引き続き担当します。
これらについては、弁護士費用と実費がかかります。
弁護士の費用は、「着手金」と「報酬金」で構成されています。
(1)着手金
①着手金は,事件受任時にお支払いおただく費用で、仮に示談交渉で成果が得られなかったときや、裁判で敗訴になった場合でも、依頼者には返却されません。
②着手金額は,医師,病院に対する請求金額を基礎にして、依頼者と協議して決めます。
(2)報酬金
①報酬金は,示談交渉や裁判の結果、支払を受けられることになった場合にいただくものです。
②報酬金額は,支払を受けるべき金額を基礎に、事前に依頼者と協議して決めた算定方法によります。
※着手金と報酬金については、担当弁護士から十分説明を受けてください。
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