医療記録の入手・開示請求
医療記録の入手
相談時に、相談者が医療記録を未入手の場合は、まずは医療記録を入手しなければなりません。
医療記録の入手方法としては、大きく分けて、2つの方法があります。(a)医療機関に対して開示請求を行う方法、(b)証拠保全を行う方法です。
かつては、証拠保全によらない医療機関による医療記録の開示は、あくまで医療機関が任意に開示に応じるかという点にかかっていました。しかし、現在は、個人情報保護法等の法令により、患者側に、医療機関に対する医療記録の開示請求権が認められ、開示は医療機関の義務となったことから、医療機関は、患者側の医療記録の開示請求に積極的に応じることが多くなっています。
また、普及の進んでいる電子カルテにおいては、カルテの内容を修正・削除した場合には修正・削除の記録が残るため、改ざんの恐れが低いと一般にいわれています。したがって、証拠保全を行う件数は以前より減っています。もっとも、一方では、開示請求による開示においてはすべての医療記録が正確に開示されない可能性があること、電子カルテも完全ではなく改ざんの恐れがないとはいえないことから、依然証拠保全の意義は大きいといえます。
医療記録の入手をどのように行うかは、事案の内容、それまでの病院側の対応、証拠保全にかかる費用や手続にかかる時間等を総合的に検討して、担当弁護士とよくご相談のうえ決定してください。
医療記録の開示請求
医療機関に対して開示請求を行い、医療記録の開示を受ける手続は、証拠保全と比較して、短期間に低い費用で行うことができます。この手続は、必ずしも弁護士に依頼して行う必要はなく、ご相談者ご自身で請求することができますし、むしろそれが普通です。
もちろん、弁護士に依頼することもできます。
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