相談までの流れ
1.調査カード(相談申込書)をダウンロードして印刷するか、事務局に電話して、調査カードの送付を申し込んでください。
2.調査カードに必要事項を、記入して、事務局にファクシミリで送付してください。郵送でも受け付けます。
3.調査カードが事務局に届いてから1週間前後で、担当弁護士から、相談者に直接連絡を差し上げます。法律相談の日時、場所等を打ち合わせてください。
4.初回の法律相談から、弁護士2名で担当します。初回相談料は無料です(相談時間1時間以内:1時間を超える場合は30分5千円[+消費税])。2回目からは、1時間1万円(+消費税)です。
5.法律相談において、医療過誤が疑われると弁護士が判断した場合は、事案に応じ、次のように進みます。なお、医師や医療機関の責任追及が明らかに困難であると弁護士が判断した場合等、法律相談のみで終了するケースもあります。
(1)調査 当該事案について調査を行います。
相談者が医療記録を入手していない場合は、医療記録を入手します。
(→ 医療記録の入手)
(a)病院に対してカルテ開示を求める場合と
(→ 医療記録の開示請求 )
(b)証拠保全を行う場合があります。
(→ 証拠保全手続)
その後、医療記録をもとに、文献調査や、専門医からの意見聴取などを行い、事案の解明を進めます。
(→ 調査)
(2)相談者に対する説明・報告・協議
調査結果に基づき、担当弁護士が、医師や医療機関の責任を問うことができるかどうか一定の結論を出し、ご相談者にご報告します。
それをふまえ、今後の方針について、ご相談者のご希望を伺いながら協議を行います。
(3)医師、病院との交渉
調査結果をもとに、損害賠償請求をすべきであると判断される事案であれば、医師・病院と示談交渉をします。
(→ 示談交渉)
(4)医師、病院に対する訴訟提起
交渉で合意できなければ、あらためてご相談者と協議の上、訴訟を提起します。
(→ 医療事故訴訟事件の依頼)
電話受付:火・木・金 13時~15時
初回法律相談料無料(1時間)で受付中 お気軽にお電話ください。